2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
しかしながら、原因者が自身の非を認めなかったり、あるいは金銭負担に応じないといった理由により交渉が難航し、復旧に長時間を要するケースがございます。また、これまで事例はございませんが、最終的には民事裁判による解決を目指すこととなると考えており、この場合、更に長期間を要するということが見込まれるところでございます。
しかしながら、原因者が自身の非を認めなかったり、あるいは金銭負担に応じないといった理由により交渉が難航し、復旧に長時間を要するケースがございます。また、これまで事例はございませんが、最終的には民事裁判による解決を目指すこととなると考えており、この場合、更に長期間を要するということが見込まれるところでございます。
これは本当に、果たして、まず使えるのか使えないのか、あるいはお金に換わるのか換わらないのか、それ以前に、これをもしも所有したままだと、将来、どんな負担、どんな金銭負担も含めて、管理費がかかってくるのか、全て全部理解した上でやはり遺産分割のお話合いを再開しませんかというふうに御提案すると、分かりましたということで、相続人さんの中で、これは決して仲が悪いとかそういうことじゃないですよ、紛争性があれば、これはもう
加えて、農地等の復旧と一体的に行う除れき、客土等におきまして、被災農家の労力や保有機械を活用することによりまして、農家の作業対価への支払いができ、また、金銭負担を軽減できる定額助成による支援を実施するようにしております。 さらに、被災農家の皆さんの一日も早い営農再開を支援するため、まずは、農業共済につきまして、損害評価を迅速に行い、共済金の早期支払いに努めます。
また、農地等の復旧と一体的に行う除れき、客土等におきまして、被災農家の労力あるいは保有機械を活用することによりまして、農家の作業対価への支払や金銭負担を軽減できる定額助成による支援を実施することとしております。 農林水産省としましては、農家の皆さんが自ら取り組まれる復旧活動が効果的に行われますように、全力で取り組んでまいりたいと思っております。
特定商取引法の方では、仕事を提供するので収入が得られるなどと誘引いたしまして、仕事に必要であるとして、商品を販売したり、役務を提供する等をして金銭負担を負わせる取引、これを業務提供誘引販売取引として規制対象としております。
もしかすると先生の御指摘は、資産デフレの解消とか経済の活性化のために、もう一回この住宅政策というものを消費税なりの上がるところで考えてみたらどうだということであれば、今副総理がおっしゃったように、それを税でやるのがいいのか、資産デフレを解消するために何か成長戦略等で土地の価値というものを高めていくのかというと、やはり政府としては後者であって、ただ、住宅の取得というのは、先ほどから申し上げているように、金銭負担
看護師養成課程について、これを大学にするというのは賛成なんですけれども、一定年限を勤めなければ金銭負担のペナルティを導入するという発想、これは少子化が進む日本の現状に不適切であると私は考えておりまして、柔軟な内容への転換を期待したい、私は議論の一石をこれ投じたいと。 やはり女性の場合、様々な事情が発生することがあります。
一般に、北欧諸国は高福祉高負担、アングロサクソン諸国、特にアメリカのような国は低福祉だが低負担というふうに考えられておりますが、私的な社会支出、医療、保育、介護などの私的金銭負担というのを足し合わせますと、一番右側の水色のグラフになります。アメリカの水色のグラフをずっと左側にたどっていただきますと、スウェーデンと大差はないと。
しかし、当該従業員を雇用していた事業主に事情を聞いても、事業主本人に金銭負担や公表の可能性があることによって事業主から事情説明を受けられないケースがあるわけでございます。
保護司組織に対する国からの予算措置というものを求める声が圧倒的に多く、保護司組織運営費、保護司会会費等、また、保護司の個人の持ち出しによる金銭負担が相当額に上っておる、保護司みずからが会費を出して保護司会を組織しているという実態が浮き彫りになっております。
理想の医療、それは、国内のどこででも、いつでも、最善、最良の医療を無理のない金銭負担で、安心して受けられることです。医師を初めとする医療従事者と患者、患者家族との間で培われた確かな信頼関係の中で、平等、公平に受けられる医療、この日本が世界に誇るべき医療体制は、政府の失政により崩壊の一途をたどっております。
金を出さぬから、おまえらつまらぬやつらだというわけでもありませんけれども、やはりそれなりの努力をして、金銭負担というのが実は大変一番大事な負担だと私思っておるわけですよ。これもやはり中国あるいはロシア、負担が、もう中国の負担、ロシアの負担なんというのはゼロに近いぐらいでありますからね。
私は、狭い意味の租税については厳格な租税法律主義が適用されますけれども、それ以外の金銭負担については、憲法八十三条による、国会によるやはり財政統制の問題が残るであろうと考えています。その際に、本日の議題でもございます社会保障関係の、社会保険料というのは租税と同様に考えるべきであるというのが私の考えでございますが、ただ、若干のバリエーションを認めるべきかもしれません。
○加藤副大臣 最初の御質問でありますが、郵便法第一条は、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供すること」を目的としておりますが、御承知のように、郵便事業においては、すべて民法や国家賠償法の定める原則に従って損害賠償をしなければならないとすると、当然、その金銭負担が多額になる可能性があるだけではなくて、千差万別の事故態様、また損害について、損害が生じたという主張に対して、一々、債務不履行
クーリングオフ制度を通信販売について設けてはどうかという御議論は時々耳にするわけでございますが、御案内のように、このクーリングオフ制度は消費者からの一方的な無条件解除を契約締結後一定期間認めるということでございまして、かつこれに伴うすべての金銭負担を事業者に負わせるという民法の原則に対する非常に大きな例外を認める大変強い措置でございます。
また建てかえについて、国土交通省さんの検討委員会の報告では、区分所有者一人当たりの金銭負担は千五百万以上二千万が一番多いということでございます。建築後年数は平均三十八年といったことも出ておりますので、これは後ほど三十年か四十年かの議論でまた使わせていただきたいと思います。
ところが、企業の目的や計画に合わせて再開発事業が進められ、土地区画整理事業が適用されれば、その企業は原則として金銭負担なしで売却する土地を整備してもらえることになるわけです。そして、その事業が破綻して、その事業に自治体が絡んだ場合は、円滑にいかなかった場合は自治体が責任をとってくれる。まことに都合のいいやり方になるわけです。 今、大阪でもこういう事業が数多くあって、次々と破綻をしています。
具体的には、販売する商品の種類、顧客の負う金銭負担の内容、業務の提供について広告するときはその提供条件等の事項の表示を求めております。
これに該当するものは、商品の販売等の事業であること、それから購入した商品等を利用した仕事を提供またはあっせんするので利益が得られると言って誘引をすること、それから商品の販売等によって顧客に金銭負担を負わせるということ、こういった要素でこの定義が構成をされております。
一つは重要事項の表示の義務づけでございまして、販売する商品の種類、あるいは顧客の負います金銭負担の中身、それから業務の提供について広告するときにはその提供条件あるいは収入の根拠、そういったものの表示を求めているわけでございます。 二つ目は、いわゆる誇大広告、その禁止の規定でございます。